「サン冷麺」商標権侵害差止仮処分命令申立に関するお知らせ

2014-10-09

「サン冷麺」商標権侵害差止仮処分命令申立に関するお知らせです。

PDFファイルはこちら

 

平成26年10月9日

                                             各  位
                                    埼玉県戸田市新曽388番地
                                   株式会社五星コーポレーション
                                最高経営責任者 裵     五  星

 

「サン冷麺」商標権侵害差止仮処分命令申立に関するお知らせ

 

平素は当社の各種商品をご愛顧頂き、誠に有り難うございます。

当社は、平成26年7月30日、東京地方裁判所に対し、当社を債権者、株式会社全州ジャパン(本社・東京都荒川区東日暮里2丁目43番1号、代表取締役李明植)及び株式会社大山(本社・埼玉県八潮市伊勢野233番地1、代表取締役鄭奎華)を債務者とし、商標権侵害を理由として、当社のサン冷麺ブランド商品の類似品の輸入販売差止等を求める仮処分命令の申立を致しました。
その結果、平成26年10月1日に和解が成立しましたので、その経緯、結果等の概要をお知らせ致します。

 

1.仮処分命令申立から和解成立に至るまでの経緯

平成26年4月、株式会社全州ジャパンが「山冷麺」の標章を付した冷麺及び冷麺スープ(以下「山冷麺商品」といいます。)を輸入し、株式会社大山が小売店に対して山冷麺商品を卸売り又はインターネットやカタログによる通信販売を行っている事実が判明しました。
そこで当社は、株式会社全州ジャパン及び株式会社大山による上記行為は「山冷麺」と称呼(「サンレイメン」)を共通にする当社の冷麺及び冷麺スープのサン冷麺ブランドの商標権を侵害する行為であるとして、株式会社全州ジャパン及び株式会社大山の上記輸入・販売行為の禁止等を求めて東京地方裁判所に仮処分の申立てを致しました。
その結果、平成26年10月1日に和解が成立し、株式会社全州ジャパン及び株式会社大山が山冷麺商品を輸入、販売しないこと等を内容とする和解が成立しました。

 

2.和解成立の年月日及び裁判所

(和 解 日) 平成26年10月1日
(裁 判 所) 東京地方裁判所
(事件番号) 平成26年(ヨ)第22060号 商標権侵害差止仮処分命令申立事件

 

3.当該申立の内容

(1) 標章を付する行為の差止仮処分命令申立
冷麺のめん又は冷麺のスープに「山冷麺」標章を付す行為の差止請求
(2) 輸入販売禁止等仮処分命令申立
山冷麺商品の輸入、販売、販売のための展示の差止請求
(3) 商品廃棄仮処分命令申立
山冷麺商品の廃棄請求

 

4.和解の概要

(1) 債務者らは、債権者に対し、冷麺のめん又は冷麺のスープに「山」標章を付し、又は、同標章を付した冷麺のめ ん、冷麺のスープを輸入、販売、販売のために展示若しくはこの広告をしない。
(2) 債務者らは、債権者に対し、「山」標章を付した冷麺のめん及び冷麺のスープを回収、廃棄済みであると述べ、万一、未回収、未廃棄の同標章を付した冷麺のめん又は冷麺のスープを新たに発見した場合には、回収、廃棄に努める。
(3) 債務者らは、冷麺のめん又は冷麺のスープに「山」標章を付した商品の宣伝広告物を直ちに回収・廃棄する。

 

5.その他

当社としましては、当社が申し立てた内容にそう和解条項が提示されたため、裁判所による決定に拘ること無く、和解による早期解決に応じました。
当社におきましては、「サン冷麺」に限らず、当社の各種商標権を守るために今後も必要な対応を行うとともに、皆様の信頼に応える商品開発・提供を続けて参りたいと考えております。