
商標権侵害差止等請求訴訟の終結に関するお知らせです。
平成26年7月23日
各 位 |
埼玉県戸田市新曽388番地 |
株式会社五星コーポレーション |
最高経営責任者 裵 五 星 |
「ソンガネ」商標権侵害差止等請求訴訟に関するお知らせ
平素は当社の各種商品をご愛顧頂き、誠に有り難うございます。
当社は、平成22年7月22日、東京地方裁判所に対し、株式会社パルド(本社東京都足立区、代表取締役青木正秀こと宋承昱)ほかを被告として、商標権侵害及び不正競争防止法違反を理由として、当社の「ソンガネ」ブランド商品の類似品の輸入販売差止及び損害賠償を求める訴えを提起し、平成25年8月30日に勝訴判決を得ました。同訴訟に関してお問い合わせを頂くことがございますので、その経緯、結果等の概要をお知らせ致します。
1.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
平成22年、株式会社パルドが「ソンガネ」及び「송가네」の標章を付した冷麺及び冷麺スープの輸入・販売を行っている事実が明らかとなりました。そこで当社は、当社の冷麺及び冷麺スープのブランドである「ソンガネ」及び「송가네」の商標権を侵害する行為又は不正競争防止法違反行為であるとして、株式会社パルドの上記輸入・販売行為の禁止等を求めて東京地方裁判所に提訴致しました。
なお、当社は、株式会社パルドのほかに、株式会社新韓(代表取締役朴鍾仁)、東真株式会社(代表取締役李尚東)及び株式会社プロスパー(代表取締役金斗煥)の3社も被告として上記提訴を行いましたが、これら3社とは平成24年6月26日に裁判上の和解が成立し、当社は和解金の支払いを受けるとともに、冷麺・冷麺スープに関する「宋家」、「송가네」、「ソンガネ」及び「宮殿」、「궁전」、「クンジョン」の商標権が当社に帰属することを前提とした和解を致しました。
2.判決言渡のあった年月日及び裁判所
(判 決 日) 平成25年8月30日
(裁 判 所) 東京地方裁判所
(事件番号) 平成22年(ワ)第27255号 販売差止等請求事件
3.当該訴訟の内容及び請求金額
(1) 輸入販売禁止請求
「ソンガネ」又は「송가네」の標章を付した冷麺・冷麺スープ商品の日本国内への輸入禁止、日本国内での販売禁止請求
(2) 商品廃棄請求
「ソンガネ」又は「송가네」の標章を付した冷麺・冷麺スープ商品の廃棄請求
(3) 金銭請求
損害賠償として元金742万4783円及び遅延損害金の支払請求
4.判決の概要
(1) 被告は、「ソンガネ」又は「송가네」の標章を付した冷麺・冷麺スープ商品を日本国内に輸入し、または日本国内で販売してはならない。
(2) 被告は、「ソンガネ」又は「송가네」の標章を付した冷麺・冷麺スープ商品を廃棄せよ。
(3) 被告は、原告に対し、金631万1522円及びこれに対する平成24年7月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
5.判決後の状況
上記東京地方裁判所判決は確定しました。
当社からは、株式会社パルドに対して判決に従った損害賠償金の支払いを求めてきましたが、同社の事業状況を確認することもできず、現在まで一切の支払いを受けられておりません。そこで、当社は、会社法429条に基づき株式会社パルドの代表取締役青木正秀こと宋承昱の個人責任を問う通知を平成25年11月に同人の住民票上の住所宛に発送しましたが、「あて所に尋ねあたりません」として返送されてきました。
当社としましては、引き続き、判決により認められた権利を実現すべく債権回収に努めていく所存です。また、「宋家」及び「宮殿」に限らず、当社の各種商標権を守るために今後も必要な対応を行うとともに、皆様の信頼に応える商品開発・提供を続けて参りたいと考えております。